ふるさと駐車場

2006/11/30

危険度の「低い」と「高い」は、どちらが罰せられるべきか?


みなさんご存じでしょうか?
道路交通法第七十一条五の五・・・運転中の携帯電話の使用に関する条文。

(運転者の遵守事項) 第七十一条五の五
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が
停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。・・・略)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
とされています・・・。

遵守事項(禁止事項)が明記されていますが、同時に「運転中でも携帯電話を使用できる」と考えられる内容も明記されていますね。

地元のある「警察屋さん」がおっしゃっていたのですが、「停止中」又は「手に持っていない場合」は携帯電話の使用は禁止されていないというのです。ハンズフリーの使用は合法であるというのは知っていましたが、そうでない場合でも合法な使い方がある。極論ですが、スピーカー受話や、肩と耳に携帯を挟んで使用するのはOKになってしまうのだ。確かにこの条文を見れば納得である。

では、車載無線機はどうなのか?無線機の送信の際は手で持たなければ使用できないが、受信は手に持つ必要がないので、禁止事項には当てはまらないのだ。


保険会社の英Direct Lineは、自動車の運転中に携帯電話を使用することがもたらす影響と飲酒運転をしている場合とを比較した実験調査結果を発表している。

実験時の飲酒量は、血液中100mlにアルコール分80mg未満→0.08%である。ちなみに、日本の酒気帯び運転の基準は、呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lこれは血中アルコール濃度0.03%に相当する(呼気中アルコール濃度(mg/L) = 5 x 血中アルコール濃度(%))。

結果は、携帯電話で通話しながら運転すると、携帯電話を使用しない場合、さらには飲酒運転をしている場合と比較して、大きく反応速度が落ちるため、事故を起こす確率が上がる。
ハンズフリー通話機能を利用しての運転でも、飲酒運転を行った場合よりも反応速度が落ちるという内容だ。

飲酒運転よりも携帯電話使用運転の方が危険だと解釈できる。

これ程危険な行為であるが、実際の認識や罰則は、運転中の携帯電話の使用の方がはるかに甘い。

飲酒運転も運転中の携帯電話使用も故意による行為、いわゆる確信犯である。本来であれば同じ確信犯で、かつ、危険度が高い運転中の携帯電話の使用を罰則強化するのが「すじ(物事の道理)」とも考えられるが・・・人を殺す可能性がある危険な運転行為でも、危険性が低いか高いかで罰則の強弱を決めているのではなく、酔っているのか?いないのか?で判断されているようだ。

おそらくこの実験結果を知ったとしても、多くの人は「飲酒運転の方が危険だ」という考えを曲げないであろう。多くの人は「運転中の携帯電話の使用は許せる(許せる範囲内だ)が、飲酒運転は許せない」のだ。

この件に関しては、危険度の「高い」「低い」で罰則を決めてはいけないようだ。

民法・刑法・その他の法律では重罪こそ刑や罰則が重い。これを基に考えるならば、携帯電話の危険性は明らかであるため、違反または事故による致死があった場合の刑罰、及び罰則は飲酒運転に相当するものが望ましいのではないか?

福岡で起きた悲しい事故により、飲酒運転に対する意識が高まりつつある現在、飲酒運転の危険性と同時に、運転中の携帯電話使用の危険性もしっかりと認識し、使用方法を皆で話し合い悲惨な事故を回避して頂きたいものです・・・。